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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)1525号 判決 1953年8月25日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人黒川新作の上告趣意(後記)第一点について。

論旨は、原判決が法令に違反しまた大審院判例に違反すると主張するのである。しかし第一審判決は、たばこ専売法七五条二項を適用して被告人に追徴を言い渡したことは、判示法令の適用の項に明らかであるから、「没収することができないとき」と判断して追徴を言い渡した趣旨であることはいうをまたない。従って特に没収することができないからその価額を追徴する旨を明示して説明することを要するものではない。また第一審判決が、事実の取調と証拠によって没収することができないことを認め追徴金額を算出した以上(原判決は記録により詳細に各項目を挙げて算出し第一審判決の計算の正当であることを説明している。)、これを言い渡すにあたり必しも特に没収することができない理由並に追徴金額算出の基礎を証拠を挙げて判示することを要するものでもない。そしてまたこれらの事項は刑訴三三五条一項に定める罪となるべき事実にあたらないから、これを特に判示説明しなかったからといってなんら違法ということはできない。さらに第一審判決が追徴を言い渡したのは、たばこ専売法七五条二項を適用したものであることは、判示法令の適用の項に明らかであり、そして没収及び追徴に関する刑法の規定とたばこ専売法の規定とは一般法と特別法の関係にあるから、たばこ専売法の適条を示せば足るものであること、これまた原判決の正当に説明するとおりである。従って所論引用の判例は本件に適切ではなく論旨はいずれも理由がない。

同第二点について。

論旨は、法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(またこの点については原判決が控訴趣意第二点の項に詳細に説明しているとおりである。)

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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